忘年会・新年会の費用は経費で落とせるのか?
財務力を鍛えたい 2016年12月23日
忘年会や新年会の費用の会社負担分の扱いは
会社が行う忘年会や新年会では、会社が費用を負担することは少なくないでしょう。しかし、負担した費用は必ずしも福利厚生費(経費)として処理できるわけではありません。
税務上は、会社が負担する費用のうち、「専ら従業員の慰安を目的として行われるもの」は、原則として福利厚生費になります。しかし、福利厚生費として処理をするためには、幾つかの要件が備わっていないといけません。では、どのような要件を満たしていく必要があるかについて、具体事例を交えて確認をしてみましょう。