知っていますか? 税金の時効
財務力を鍛えたい 2017年10月23日
税金の時効(概要)
一般的な売掛債権等と同様に、税金にも時効があり、法律に定められています。納める税金の額が確定している場合には、時効のことを意識することなく、速やかに納めることが重要です。ただし、故意ではないものの、申告手続きに誤りが生じた場合において、修正することが可能なのか否かは、税金の時効が過ぎているかどうかに関わってきます。特に還付される税金がある場合にも、取り戻せなくなるケースがあるので留意が必要です。
なお、税金の時効は、主として次の3つのケースに分けて考えることができます。本稿では国税債権を例に取り、それぞれのケースについて解説します。
1)賦課権の時効(納税額があるが、申告書を提出していないケース等)
- 3年、5年、6年、7年、9年(10年)の区切りがあります。
- 時効が、中断したり停止したりすることはありません。
- 時効ではなく、正しくは「除斥期間」といいます。
2)徴収権の時効(申告書を提出し、納税額が確定しているが納付していないケース等)
- 5年(脱税の場合は7年)になります。
- 督促等により時効が中断することから、時効が成立することはまずありません。
- もし時効が成立した場合には時効の援用を要せず、徴収権は消滅します。
3)還付請求権の時効(還付される納税額があるケース等)
- 5年になります。
- これは、納税者側から納税額等の還付を請求できる期限になります。
- 還付請求権には、還付金と過誤納金の2種類があります。
賦課権の時効(納税額があるが、申告書を提出していないケース等)
賦課権の時効とは、税務署長が納税義務の確定手続きを行うことができる期限をいいます。申告納税方式(原則、納税者が申告することで納税額を確定する方式)による国税(法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等)は、法定申告期限の翌日を起算日とします。時効の期間は次の通りにそれぞれ定められています。