従業員の健康情報を企業はどう取り扱えばよいか?
旬な話題を知りたい 2017年5月29日
改正個人情報保護法の全面施行と従業員の健康情報の取り扱い
2017年5月30日から改正個人情報保護法が全面施行され、これまで対象外とされてきた「保有する個人情報の数が5000人以下の事業者」にも適用範囲が拡大されます。従業員を雇用する事業者は、個人情報取扱事業者として、雇用管理に必要な個人情報を適正に取得、利用、管理しなければならないことになります。
従業員の雇用管理に必要な個人情報のうち、特に取り扱いに留意しなければならないのは健康情報です。
今回の改正以前にも、厚生労働省の「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について(平成27年11月30日通達)」によって、労働者(従業員)の健康情報の取り扱いについては次のように示されていました。
- 健康情報は労働者個人の心身の健康に関する情報であり、本人に対する不利益な取り扱いまたは差別等につながるおそれのある機微な情報であるため、事業者は健康情報の適正な取り扱いに特に留意しなければならない。
- 健康情報は、労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事業者は、労働者の健康確保に必要な範囲を超えてこれらの健康情報を取り扱ってはならない。
今回の改正で、健康情報は、新たに規定された「要配慮個人情報」に含まれることになりました。「要配慮個人情報」とは、本人(個人情報によって識別される特定の個人)の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取り扱いに特に配慮を要する個人情報をいいます。